クレジットカード現金化には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の方法がある。このうち、「任意整理」は他と違って裁判所を通さず行う事が出来る。このクレジットカード 現金化方法では弁護士もしくは認定司法書士が依頼者の代理人となって、各債権者との間に入り、協議・和解を成立させ、債務者はその和解方法に基づいて支払をしていく事となる。このクレジットカード現金化を依頼したとすれば、流れはどのようになっているか。まず、各債権者に「受認通知(弁護士介入通知)」が送られ、各債権者からの督促や支払がストップする。そして、今までの債権者と債務者の取引を総て開示するように要求する。その取引を利息制限法に則って引き直し計算を行い、利息を支払いすぎていないか調べるのだが、消費者金融等では大抵利息制限法の制限利率よりも高い利率をとっているので、過払い金が発生し、その分債務が減額される事となる。この時点で、人によっては返済額よりも過払い金が上回る事もあるのだ。(過払金返還請求)そして、借金を計算し直した金額で返済する和解案が作成される。和解案では、今までの遅延損害金や将来の利息もカットした内容になり、3年を目安に返済する事となる。
